居宅介護(予防)住宅改修

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介護改修工

居宅介護(予防)住宅改修について

要介護認定・要支援認定を受けた方が住みなれた自宅で生活を続けられるように住宅の改修を行う際、改修費の一部が市より支給されます。

弊社は市に登録済みの工事業者です。

居宅介護(予防)住宅改修工事は(有)石井建業へお任せください。


居宅介護(予防)住宅改修費支給(足利市)

要介護状態の方が自立した生活を送れるよう、手すりの取り付けなど、住宅環境を整えるための小規模な改修を行うにあたり、改修費用の20万円(自己負担1割)までは住宅改修費が支給されます。

給付を受けるにあたり、工事を行う前に市役所への申請が必要です。


申請は、ケアマネジャーに相談します。

被保険者、家族、ケアマネジャー、施工業者とで打ち合わせを行い、住宅改修が必要な理由書をケアマネジャーにて作成してもらいます。


工事内容は

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消(踏み台やスロープは固定されているものが対象です)
  3. 滑りの防止・円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. 上記に伴って必要な工事

(注意)新築、増築(新たに居室を設ける)、老朽化による修繕の場合は対象外です。

対象者は、要介護認定、要支援認定を受けている被保険者の方

対象と成る家屋は、介護保険者証に記載されている住所地の家屋


申請に必要な書類は、

  1. 住宅改修事前申請書・住宅改修が必要な理由書・住宅改修承諾書・工事見積書・平面図
  2. 改修前の日付入り写真

市役所に各書類を提出して工事の承諾を受けてからの工事着工となります。

工事に際しまして工事中に内容を変更・追加した場合、工事全体が住宅改修の対象外になる場合があります。

変更などが生じた場合は、工事前に必ず市役所へご連絡する必要が有ります。

連絡なく変更した場合は、介護保険給付の対象外と成ってしまいますので注意が必要です。

工事完了後に、被保険者本人の宛名の領収書の原本と、改修後の日付入りの工事完成写真を市役所に提出します。

工事が申請の通りの介護保険の対象と認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割が支給されます。

支給方法は償還払いと受領委任払いの二通りがあり、それぞれ申請の仕方が異なります。


  • 償還払いでは、工事完了後いったん費用の全額を支払った後、自己負担分(1割)を除く9割分が保険から支給されます。
  • 受領委任払いでは、工事の完了後に利用者は、自己負担分(1割)のみを支払い、保険給付分(9割)は、利用者から委任を受けた事業者に市から直接支払います。

支給の対象になる改修費の限度額は、要支援・要介護の区分に関わらず、1住居1人の認定者当り20万円(支給額は18万円まで)までの定額です。

20万円までは、複数回に分けて工事を行った場合でも保険給付を受けることができます。

20万円を超えた部分は全額自己負担となります。

ただし、利用者様の要介護度が著しく高くなった場合及び転居した場合は、新たに20万円までの利用限度額が設定されることが有ります。